サービス紹介 ワールド警備保障 株式会社
万引きは窃盗罪に該当する 万引きは比較的軽度の犯罪ではありますが、「他人が占有している財物を窃取する行為」として 窃盗罪 に該当し、刑罰は 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 となっています (刑法 第235条)。 弁護士から回答有。万引き 未成年 余罪捜査 被害届 相談の背景18歳学生です。先日スーパーで万引きしてしまい、警察署で聴取を受けました。